優遇政策         
延吉市投資誘致奨励
1. 開発区に進出する企業に対して、土地使用面で以下の優遇政策を実施する。
① 開発区に入る企業に限り、一律に180/平方メートルを徴収し、不足部分は開発区が負担し、その他の費用は一切免除し、優先的に土地を提供する。
2. 開発区に入る企業に対して、財政、税務面で以下の優遇政策を実施する。
開発区に入る企業工業プロジェクトに限り、増値税・所得税のうち地方政府が留保した部分はすべて、プロジェクトが生産に供せられた日から五年以内に財政を通じて企業に全額還付する。
3. 開発区の標準工房に入る企業に限り、以下の優遇政策を実施する。
① 科技工業園標準工房に入る企業に限り、最初の五年間は賃貸費用を徴収し、その間に若し当年の年生産額が500万元以上の場合は当年の賃貸費用を還付する。
② 上記の企業に限って第六年目からは通常通りに賃貸費用を徴収する。
 
 
 
 
 
 

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