優遇政策         
延辺州投資貿易優遇政策(三、土地使用と鉱山開発優遇政策)
1. 国有の荒山、荒野などの未利用地を、関連法律に基づき業者または個人に譲渡し、造林・緑化などの環境事業を行う場合、土地譲渡金を減免し、50年土地使用権を実行し;土地使用権は関連法律に基づいて譲渡・賃貸・抵当することができ、継続使用権が申請できる。
2. 国有の未利用地を使用する場合、土地補償費が免除できる。外商投資プロジェクトの土地利用に対して、国有の土地使用権を株式化して出資し、それをもとに国有土地使用権を提供する。
3. わが州の地域内で鉱山資源の探査・採掘を行い、下記の条件に相当する場合、探鉱権使用料・採掘権使用料に対して軽減又は免除を申請することができる。探査の第一年目は免除し、第二年目から第三年目は半減し、第四年目から第七年目までは25%軽減する。採鉱権の使用料に対して、鉱山基礎建設期間と鉱山生産を始めての第一年目は免除でき、後の第二年目と第三年目は半減し、第四年目から第七年目までは20%軽減でき、鉱山の閉山当年度は免除できる。
4. 外商が非オイルガス鉱山資源の探査採掘に従事した場合、すでに実行した国家の関連優遇政策を享受できるほかに、探鉱権・採掘権使用料が一年目は免除でき、後二年目と三年目は半減できる。
5. 油田、鉱山の実情と財政の負担能力によって、資源量が低くて衰弱期の鉱山に対しては資源税額規準の30%以下まで調整することができる。
6. 三次採油・古い炭鉱で石炭層の採鉱権使用量は免除でき;低浸透・濃油の採鉱権使用量は半減できる。
7. 琿春辺境合作区に入居する企業は土地使用優遇政策が享受できる。
 
 
 
 
 
 

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