優遇政策         
延辺州投資貿易優遇政策概要(二、税収優遇政策)
1. 2010 年まで、15%の低税率で企業所得税を徴収する。
2. 利益を計上した年度の第一年目から第二年目は企業所得税を免除し、第三年目から第五年目までは企業所得税を半減して徴収する。
3. 生態環境の保護のため、元の耕作地を植林したり、(生態林は一般的に80%以上)緑化等により収穫した農業特産品の収入に限っては10年間農業特産税を免除する。
4. わが州のインフラ産業の企業に対して、利益を計上した第一年目と第二年目は企業所得税を免除し、第三年目から第五年目までは企業所得税を半減して徴収する。
5. 内資激励類産業、外商投資企業の激励類の産業のプロジェクトに対し、投資総額の枠内で輸入する自社用設備について、関税と輸入環節増値税を免除する。
6. 国家激励類外商投資企業が投資総額枠内で国産設備を購入した場合、国産設備の増値税全額を還付する。高進技術産品企業の国産設備購入に対しては、関連規定に基づいて企業所得税を相殺することが出来る。
7. 外商企業の企業所得税半減期限の終了後、輸出産品の生産高が当年の企業産品の生産高の70%以上を占める場合、現行の税率の規定により続けて半減として企業所得税を徴収することができる。
8. 外商が投資経営した先進技術企業は、税法上規定の税率で三年間延長して企業所得税を半減して徴収することができる。
9. 外商企業が企業からの利潤を中国内で資本金として直接再投資して産品の輸出企業或いは先進技術企業を展開・拡大して、その経営期限が5年より短く無い場合、再投資部分のすでに徴収した所得税全額を還付する。
10. 外商投資企業技術開発費用が前年より10%以上(10%を含む)増長した場合、税務機関の批准を経て、更に技術開発費実際発生額の50%を当年度の納税所得額から相殺できる。
 
 
 
 
 
 

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