優遇政策         
外商投資奨励に関する国務院の規定
1. 外商が使用する土地使用費について、以下の規準で徴収する:
   ① 開発費と使用費が総合計算される地区は、毎年5元~20/平方メートルとする。
   ② 開発費を一括払いの場合、使用費の年間上限額は3/平方メートルとする。
2. 水、電、運送条件と通信施設についての費用は、当地方の国営企業規準で徴収する。
3. 短期資金が必要な場合、中国銀行の審査を経た後、優先的に資金を援助する。
4. 利潤を外国に送金する場合、送金額の所得税を免除する。
5. 企業所得税の減免期限終了後、現行の税率の半分で企業所得税を徴収する。
6. 企業所得税を半分徴収する期限は三年まで延長できる。
7. 経営期限が5年以上の場合、再投資部分については、すでに徴収した企業所得税の全額を還付し、工商税を免除する。
8. 輸出許可証を必要とする産品について、企業の年輸出計画を参考にして、半年毎に一回許可証を申請・取得できる。
9. 生産過程の中で輸入プロジェクトの再申請が必要でない場合、インポート・ライセンスを受け取る必要は無く、企業の契約書に基づいて確認を取る。
10. 外商投資企業間で、相互に外貨の補填調整ができる。
11. 生産経営計画、給料規準、機構設置と人員編成などは自社で制定できる。
12. 外商投資企業が不合理な徴収に逢った場合、徴収拒否できる。
13. 協議、契約、規定に対して、審査批准機関は必ず3ヶ月以内に許可・不許可を決定しなければならない。
 
 
 
 
 
 

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