優遇政策         
吉林老工業基地振興の投資誘致に関連する国家の特殊優遇政策
1. 生産型外商投資企業の経営期限が10年以上の場合、利益を計上した年度から“二免三減半”の優遇政策を実施する。
2. 国家奨励類に属する外資企業に対して、現行の税収優遇政策期限終了後の3年間は15%の税率で企業所得税を徴収する。
3. 農林牧業の外資企業に対しては、減免税収政策期限終了後の10年間は継続的に15-30%の企業所得税を軽減して徴収する。
4. 外資先進技術企業に対して、減税優遇政策の終了後は、10%の税率で企業所得税を徴収する。
5. 外資企業の利益を直接自社に再投資する場合、登録資本を増加し、再投資部分のすでに徴収した所得税の40%を還付する。
6. 外商投資企業が投資した国家優位産業プロジェクトについては、審査を行い、資本金比率を引き下げたり、外商投資企業の持分比率に対する制限を適当に緩和することが出来る。
7. 外商投資企業が投資した企業が高進技術企業として認定された場合、内資同業企業と同じ政策を享受することができる。
8. 外商投資企業が証券、基金、保険会社などの経営機構を設立する場合、優先的に許可し、設立資格条件を適当に緩和することが出来る。
 
 
 
 
 
 

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