優遇政策         
西部大開発税収優遇政策問題に関する通知

1 2001年から2010年の間は、15%の税率で企業所得税を徴収する。
2
. 定期的に企業所得税を軽減したり、免除することが出来、外商投資企業の地方所得税を軽減したり、免除することが出来る。
3
. 交通、電力、水利、郵政、放送などの企業は以下の所得税優遇政策を享受できる。
外商投資企業の経営期限が 10 年以上の場合、利益を計上した年から 2 年間は企業所得税を免除し、その後 3 年間は企業所得税を半分に軽減する。
4 . 生態環境保護のため、元の耕作地に植林をしたり(生態林は一般的に80%以上)、緑化等により収穫した農業特産品収入に限っては10年間農業特産税を免除する。
5
. 西部地区建設用地に対しては耕地占用税を免除する。
6
. 投資総額枠内で輸入する自社用設備について、関税と輸入環節増値税を免除する。

 
 
 
 
 
 

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